不動産売却時の3種類の媒介契約について
不動産の売却を希望する場合、不動産業者に仲介を依頼するパターンが一般的です。
その際に、依頼者と不動産業者とが結ぶ契約を「媒介契約」といいます。
今回は、3種類ある媒介契約の特徴を解説します。
▼3種類の媒介契約
不動産売却の仲介を依頼する媒介契約には、不動産業者と売主(依頼者)の関係別に3種類の契約が存在します。
■専任媒介契約
売却の仲介を依頼する不動産業者を、1社のみに絞る契約が、専任媒介契約です。
1社のみに絞って売却を依頼することで、不動産業者が積極的な仲介活動をしてくれることも特徴のひとつ。
また、売主へ2週間に1回以上の現状報告の義務があります。
さらに、業者を通さずに売主が自分で、直接買い取りを希望する、買主を探すことも可能です。
■一般媒介契約
1社のみに絞る専任媒介契約とは異なり、同時に多数の不動産業者に仲介を依頼できるのが、一般媒介契約です。
複数の不動産業者が同時に仲介に動けますが、専任媒介契約にあった報告の義務がないので、売却の見通しが立てづらい側面もあります。
こちらの契約も、直接買い取りを希望する買主を探すことができるので、3つの契約の中で最も自由度の高い契約だと言えるでしょう。
■専属専任媒介契約
前述の、専任媒介契約と同じく、1社だけに仲介を依頼するのが、専属専任媒介契約です。
専任媒介契約との大きな違いは、売主が買主を探して直接取引をすることが不可である点でしょう。
不動産業者には、1週間に1度以上の現状報告が義務づけられています。
売主側の権限が制限される代わりに、不動産業者から最も手厚いサポートが期待できる契約といえます。
▼まとめ
不動産売却における、3種類の媒介契約について解説しました。
1社のみに絞りつつ、自力でも買主を探せる専任媒介契約。
複数社へ一度に仲介を依頼できる一般媒介契約。
そして売主の権限が制約される代わりに、手厚いサポートが期待できる専属専任媒介契約。
3種類の特徴を理解して、どの契約が自分に最適かをご検討ください。
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