不動産の売買契約の成立要件とは?
売主が、買主にものの売却を約束することを「売買契約」と呼びます。
しかし、やり取りが煩雑かつ、長期化しやすい不動産の売買では、どの時点で売買契約が成立したかが曖昧になる場合があります。
今回は、不動産の売買契約が成立する要件について解説します。
▼不動産の売買契約の成立要件
そもそも売買契約とはどんな契約かを理解し、不動産における売買契約の成立要件を把握しましょう。
■売買契約の特性
売買契約とは、売主が持っているものの所有権を、金銭と引き換えに買主に譲る約束すること全般をさします。
実は民法には、どんな買い物も双方に合意があれば「口約束」で売買契約が成立するという基本姿勢があります。
しかし、多額の金銭が動く不動産売買では、そんなことはあり得ません。
■双方の合意
不動産の売買の場合、不動産本体の金額の他にも、さまざまな費用や細かな条件が発生します。
その費用や条件に対して、口頭だけで双方の合意を得ることは、事実上不可能と言えるでしょう。
■契約書への署名捺印が成立要件
不動産の売買の場合、契約書が作られるまでには、綿密な交渉が重ねられるものです。
そして、契約書には物件の金額の他にも、細かな条件まで全て記載されています。
その契約書に、売主と買主双方が納得して、署名捺印する瞬間を不動産における、売買契約の成立要件と捉えるのが一般的な考えです。
▼まとめ
不動産の売買契約の成立要件について解説しました。
口頭でも売買契約が成立することから発生する、不動産のトラブルも存在します。
後々、どんな紛争になった場合でも、自分に有利に交渉を進められるよう、不動産の売買時はしっかりと契約書を取り交わすことが大切です。
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