訪問査定時に準備する書類について詳しく解説
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2024/06/02
土地や建物を貸し付けたことにより得た収入を「不動産所得」と言います。
では、この不動産所得の確定申告は、どのように行えばよいのでしょうか。
▼不動産所得の確定申告の方法
■確定申告のスケジュール
確定申告は、1月1日から12月31日までの所得について、翌年の2月16日から3月15日までに行います。
期日までに必要な書類を揃え、提出の準備をしておきましょう。
■申告書Bを使用する
不動産所得の確定申告をする際は、申告書Bを使用します。
このほかに、青色申告の方は「所得税青色申告決算書(不動産所得用)」、白色申告の方は「収支内訳書(不動産所得用)」を提出します。
■給与所得がある場合は不動産所得と合算する
不動産所得と給与所得の両方を得ている方も多いのではないでしょうか。
その場合、給与所得と合算して確定申告を行う必要があります。
不動産所得は、必要経費を引いた金額となります。
サラリーマンの場合は不動産所得が20万円以下の場合、申告は不要です。
例えば、収入が30万円だったとしても、必要経費が10万円かかった場合は確定申告は必要ありません。
不動産所得が赤字だった場合は、給与所得など他の所得からその分を引くことができます。
▼まとめ
不動産所得は、確定申告をする必要があります。
期日までに提出できるよう、書類をそろえて準備をしておきましょう。
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