不動産売買の委任状とは
不動産売買を自分で行えない場合、委任状を作成することによって売買が可能です。
今回は、不動産売買の委任状について見ていきましょう。
▼不動産売買の委任状
不動産売買における委任状には、どのような特徴があるのでしょうか。
■委任状を作成する理由
一般的に不動産売買では、不動産を所有する本人が不動産仲介会社などを利用して行います。
しかし中には、自分で不動産売買の手続きを行えない方もいらっしゃるでしょう。
近年「不動産を売却したいけれど、高齢のために自分での手続きが難しい」というケースが増えています。
また現役世代は仕事が忙しく「不動産を購入したいけれど、探す時間がとれない」という方も多いでしょう。
このような場合に第三者に不動産売買の手続きを任せるために、作成するのが委任状です。
「私の代わりに不動産売買を進めてください」と依頼するわけですね。
■注意点
不動産売買において第三者に委任する際、知っておきたい注意点があります。
というのも委任状を委託された代理人は、本人が不動産売買を行うのと同じだけの効力を持つからです。
したがって、代理人に不本意な取引をされても文句が言えません。
後になって「こんな不動産売買になるとは思わなかった」と言っても、委任した以上は変更できないのです。
そこで最も重要なのが、代理人の選択です。
家族や親族に委任するほか、弁護士や司法書士といった法律の専門家に委任する方法もあります。
いずれにしても、信頼できる人に委任することが何よりも重要です。
▼まとめ
不動産売買を自分で行えない場合には、委任状を作成することで代理人に任せられます。
ただし希望通りの売買をしてもらうには、信頼できる人を代理人に指名することが重要です。
弊社では埼玉県さいたま市を拠点に、さまざまな不動産の仲介を行っております。
委任状に関するお悩みがある場合は、お気軽にお問い合わせください。
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