不動産売買で印紙代がかかる書類とは
不動産売買では、印紙が必要な書類があります。
そこで今回は、不動産売買で印紙代がかかる書類について説明しますね。
▼不動産売買で印紙代がかかる書類
不動産売買において印紙代がかかる書類は、主に4種類です。
■売買契約書
不動産の売買契約書にかかる印紙代は、取引額によって金額が変わります。
1万円未満は非課税ですが、それ以上は売買額によって細かく分かれており、該当する印紙代を払う仕組みです。
50万円以下は200円と少額ですが、不動産売買では高額のお金が動くでしょう。
例えば2,000万円以上の不動産であれば、5,000万円以下に該当するため印紙代は1万円です。
印紙と言ってもそれなりの額になるので、事前に調べておくと安心ですね。
■建築工事請負契約書
こちらも不動産の売買契約書と同様に、不動産売買の取引額によって印紙代が異なります。
おおむね不動産売買契約書と同じ程度の印紙代ですが、契約時に確認しておくと安心です。
■金銭消費貸借契約書
こちらは上述した2つの書類とは違い、印紙代は高めと言えるでしょう。
5,000万円以下の不動産を例にすると、2万円の印紙代が必要です。
借り入れをするという要因から、印紙代も高めに設定されていると考えられます。
■領収書
領収書の印紙代は、主に不動産仲介会社との間で売買代金の受領に伴って発生するものです。
法人と個人で額が変わるほか、個人の場合は営業目的かそうでないかでも変わってきます。
いずれに該当するのか、事前に確認しておくと良いでしょう。
▼まとめ
不動産売買で印紙代がかかる書類は、売買契約書・建築工事請負契約書・金銭消費貸借契約書・領収書の4種類です。
場合によっては必要としない書類もあるので、取引を始める前に確認しておくことをおすすめします。
弊社では埼玉県さいたま市を拠点に、さまざまな不動産売買を手掛けております。
印紙代につきましても、お気軽にご相談ください。
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