不動産売買の手付金とは
不動産売買でやり取りされる手付金とは、どのようなお金なのでしょうか。
今回は、不動産売買委の手付金について見ていきましょう。
▼不動産売買での手付金
不動産売買でやり取りされる手付金には、主に2つの目的があります。
■解約権を認めるため
不動産売買契約を結んだあと、何らかの事情で債務不履行になるケースがあります。
債務不履行とは「契約義務を果たさないこと」という意味です。
不動産売買は売主と買主の双方がいて成立するものですので、どちらかが債務不履行に至った場合は解約の申し出が行えます。
解約権を認めるために先に手付金のやり取りを行い、債務不履行になった場合は手付金を返して契約の解約を認めるということです。
■賠償金もしくは違約金としての役割
そもそも債務不履行は、本来は起こってはならないことですよね。
なぜなら、契約時に交わした約束は果たさなければならないからです。
とはいうものの、実際には相手方が約束を守らないこともあるでしょう。
こうしたケースでは、手付金は賠償金もしくは違約金としての役割を果たします。
注意すべきポイントは、この手付金は買主から売主へ支払うお金ということです。
▼まとめ
不動産売買の手付金には「解約権を認めるため」「賠償金もしくは違約金としての役割」の目的があります。
そのため、不動産売買における手付金は重要なものなのですね。
弊社では埼玉県さいたま市を拠点に、不動産売買の仲介を承ります。
手付金についてのご相談もお伺いいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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