不動産売買契約書の保管期間について
不動産売買では不動産売買契約書を交わしますが、手続きが終わると使う場面がありませんよね。
そのためすぐに処分してしまう方もいますが、それはNGです。
今回は、不動産売買契約書の保管期間について見ていきましょう。
▼不動産売買契約書の保管期間
不動産売買契約書の保管期間は決められていませんが、永久的に保管するのが基本です。
手続きが終わると契約書を使うことはほとんどありませんが、万が一のときに必要になるケースがあります。
その際に契約書がなければ大きなトラブルに発展する可能性があるので、必ず手続きが終わっても保管しておくようにしましょう。
▼不動産売買契約書を保管しておかなければならない理由
■確定申告するため
不動産売買で利益を得た場合は、確定申告をする必要があります。
確定申告をすることで控除を受けられる可能性がある一方、確定申告を怠るとペナルティが課されます。
確定申告の際には不動産売買契約書が必要なので、必ず保管しておきましょう。
■税務署の調査が入ることがあるため
もし確定申告の内容に誤りが見つかった場合、税務署が調査しに来ることがあります。
その際に不動産売買契約書がなければ、どうすることもできません。
そのため、最低でも確定申告をして7年経つまでは不動産売買契約書を保管しておきましょう。
▼まとめ
不動産売買契約書は、永久的に保管するものです。
その理由は、確定申告の際に契約書が必要であること、税務署の調査が入ることがあることが挙げられます。
トラブルを避けるためにも、不動産売買契約書は捨てずに保管しておきましょう。
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